第112回ZOOMで読書会で共有予定の本を読み進めています。
今回は第二篇第11章「立法のさまざまな体系について」から、気になった点と学習記録のメモです。
■社会契約論/ジュネーヴ草稿 (光文社古典新訳文庫) ルソー (著), 中山 元 (翻訳)
人民に合わせた立法を
フランスの「自由・平等・博愛」の三原則を思い起こさせる部分がありました。ここでルソーは、立法は全ての人々の最大幸福(自由と平等)を目的とすべきと語っています。
平等という語で、すべての人の権力と富の大きさを絶対に同じにすることと理解してはならない。権力の平等とは、[一人の市民の持つ権力があまりに大きくなって]いかなる場合にも暴力にまで強まることがないこと、そして[すべての権力が]つねに地位と法律とに依拠して行使されていることを意味する。(中略)このことは、[権力と富が]豊かな者も、みずからの財産と勢力の行使を抑制し、貧しき者も、貪欲と羨望を抑制することが前提となるのである
第二篇第11章立法のさまざまな体系について 「社会契約論/ジュネーヴ草稿」 (光文社古典新訳文庫) ルソー (著), 中山 元 (翻訳)
この部分の脚注でルソーは、大金持ちも乞食も公共の幸福に有害だから作っちゃだめ、と警告しています。というのも、大金持ちは暴君になる可能性があるし、乞食は暴君の政治を扇動する人が生まれるからだとか。なるほどなぁ。
このルソーの思想に照らしてみると、全員が中流階級と感じるような社会を作りあげた日本は、ルソーの理想を実現できている国家なのかも。
ようやく第二篇まで読了。残りは第三篇18章、第四篇9章、ジュネーヴ草稿が全三篇!ぎりぎり、読書会までに間に合う感じかな。がんばろう。
参加者の紹介予定本
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