第112回ZOOMで読書会で共有予定の本を読み進めています。
今回は第一篇第7章「主権者について」から、気になった点と学習記録のメモです。
■社会契約論/ジュネーヴ草稿 (光文社古典新訳文庫) ルソー (著), 中山 元 (翻訳)
用語の定義
ここは、かなり重要な部分です。国と個人が社会契約を結ぶとは、いったいどういうことなのか、その関係性がうまくいくには何が必要なのか、について説明されているからです。
とはいえ、短い章なのに、用語の定義がイマイチ良く分からなくて、何度読んでも、頭がこんがらがって理解が進みません。何となく分かったような、分からないような。。。
主権者は国民じゃないの?
私は、主権者=国民=市民と考えていたのですが、その定義がたぶんルソーの定義と違うんですよね。国民って、すべての人々が含まれるけど、主権者って投票権がある人に限定されるし。市民は、もっと狭義で狭い地域に暮らす人々ってことかな。分からん。。。
- ・ルソーの考える人間(市民)=自由な意志をもつ個体
- ・ルソーの考える国家=一つの意志をもつ一個の精神的存在(モラル)である
- ・国家のもつ一つの意志=市民が社会契約によって社会を設立することで生まれる
あるいは国家は法的な人格であり、生きている人間ではなく、理屈で考えだしたものにすぎないと判断し、国民としての義務をはたさずに、市民としての権利だけを享受しようとするかもしれない。このような不正がつづけば、やがて政治体は崩壊することになるだろう
第一篇第7章 主権者について 「社会契約論/ジュネーヴ草稿」 (光文社古典新訳文庫) ルソー (著), 中山 元 (翻訳)
たぶん、このへんは、「大衆の反逆」でオルテガが言っていたのと似てる気がします。
社会契約が私たちを自由にする
さきに引用したところに、さらに以下の文章が続きます。
ただこれは各人が自由であるよう強制されるということを意味するにすぎない。それぞれの市民はこのことを強制されることで、祖国にすべてを与えるのであり、これによって他人に依存することから保護されるのである
第一篇第7章 主権者について 「社会契約論/ジュネーヴ草稿」 (光文社古典新訳文庫) ルソー (著), 中山 元 (翻訳)
- ・自分自身との契約=自分に対して負う義務
- ・社会全体(共同体)に対する契約=自分がその一部を構成する全体に対して負う義務
この「各人が自由であることを強制される」っていうのは、ものすごくフランス的ですよね。個人の自由が保障されるから、自分のすべてを祖国に委ね、それによって自立できる。これに魅力を感じる人々が、その都市に集まって共同体が成立し成長していくってことかな。
もっと用語整理しなきゃ。。。